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医療費控除

医療費控除について

自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。

歯科治療費が、「医療費控除の対象」となるかの判断

医療費控除の対象となるもの、ならないもの。

歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があります。一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンを使った義歯の挿入などの治療は一般的なものとされ、対象になります。(詳しくは歯科医師にお問い合わせ下さい。)

年齢や目的によっても対象になるかどうか変わってきます。

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし同じ歯列矯正でも、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。

通院費も対象となります。ただ、ガソリン代や駐車場代等はその範囲ではありません。

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。またお子様の通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。
ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除額の計算ツール

医療費控除の対象額は年間医療費の合計、保険金などの金額、その年の所得金額等によって変わってきます。下の計算ツールから算出し、ご自身の還付金合計額をご確認ください。
計算ツールをご利用の際は、お手元に当該年度の「医療費の領収書」と「源泉徴収票」をご用意下さい。
また、源泉徴収票のどの項目を入力するかは、下記の図をご参照下さい。
※半角数字で入力してください。
※平成25年(2013年)以降の控除についてのみご利用になれます。
源泉徴収票の見本

年間医療費の合計(※必須)

保険金などの金額

(A)給与所得控除後の金額(※必須)

(B)所得控除の額の合計額(※必須)

医療費控除の対象額
所得税の還付金
住民税の減税額※課税所得の10%で計算しており、あくまで参考値になります。
還付金・減税額合計
詳細を確認する
課税所得額(医療費控除前)
課税所得額(医療費控除後)
所得税(医療費控除前)
所得税(医療費控除後)
※復興支援特別税を含む
医療費控除 無料相談

サラリーマン(給与所得者)、年金所得者の
『医療費控除+還付申告』無料相談税理士がお受けします。


収入が給与、年金だけで源泉徴収税額がある方。(その他の所得がある方もご相談いただけます)
医療費(医療費控除対象)が年間10万円超の方。(10万円以下でも対象になる場合があります)

給与、年金の源泉徴収票医療費領収書をご用意ください。高額療養費還付、保険給付を受けた金額をお知らせください。

還付金額の試算と申告時手数料の見積もりをお知らせします。
先ずはお気軽にお電話ください
お電話の際には、夏堀デンタルクリニックの紹介とお伝えください。

内丸会計へのアクセス

ホームページhttps://www.tkcnf.com/utimaru/index
所在地青森県八戸市内丸三丁目6-5
『本八戸駅』から徒歩5分。『八戸市役所』から徒歩3分。
八戸中心商店街と本八戸駅のほぼ中間くらいで、「古川胃腸科内科」様の近くです。「内丸会計」の青い看板が立っております。
電話番号0178-22-2923
駐車場駐車スペース3台ありますので、お車での来所も大丈夫です。